【さいたま市記念総合体育館彩弓会規約】

 

(名称)

第1条 本会の正式名称は、さいたま市記念総合体育館彩弓会と称する。(以降、本会と言う。)

(会員)

第2条 本会の会員は、さいたま市記念総合体育館弓道場を拠点として弓道の修練をする弓道愛好家の有志をもって構成する。

    ただし、二重登録は認めない。

  2、本会に入会を希望する者は、会長の承認を得なければならない。

(目的)

第3条 本会は埼玉県弓道連盟に所属し、弓道の普及振興、会員の健康増進、人格の涵養、

    技術の練磨及び会員の親睦を図ることを目的とする。

(役員)

第4条 本会には原則として以下の役員を置く。

    会長1名、幹事長1名、副幹事長1名、会計幹事1名、監事2名、幹事。

  2、顧問、名誉会長、名誉会員、副会長を置くことができる。

(役員の選出)

第5条 本会の役員は役員会で選出し、総会において承認を得るものとする。

(役員の職務)

  (1)顧問、名誉会長、名誉会員:顧問、名誉会長、名誉会員は総会に出席し、意見を述べることができる。

  (2)会長:会長は本会を代表し、会務を統括する。

  (3)副会長:副会長は、会長を補佐し、会長が会務遂行に支障がある場合は会長の職務を代行する。

  (4)幹事長:幹事長は会長の命を受けて会務遂行の実践にあたる。

     会長、副会長が会務遂行に支障がある場合、その職務を代行する。

  (5)副幹事長:幹事長を補佐し、幹事長不在のときはその職務を代行する。

  (6)会計:会計は、本会の会計事務を司る。

  (7)幹事:幹事は役員会を構成し、総会の議事の審議や会務の運営にあたる。

  (8)監事:監事は会計を監査する。

(役員の任期)

第7条 役員の任期は1期2年とする。ただし、再任を妨げない。また、役員に欠員が生じた時は、

    会長が補充役員を任命することができる。補充により役員に就任した場合、その人の任期は

    前任者の残任期間とする。

(会議)

第8条 本会の会務を遂行するため、下記の会議を設置する。

  (1)総会:総会は会長が招集し議長をつとめ、本会の重要議案の審議に当たり、出席者の過半数をもって議事を議決する。

  (2)役員会(顧問、名誉会員を除く):会長が招集し、総会資料の審議に当たり、議案を策定し、総会に諮る。

     また、必要に応じて、臨時役員会を開催し、会務の円滑な運営に当たる事ができる。

(会計)

第9条 本会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。

  2、本会の経費は、会員の納入する会費、助成金、その他の収入をもって充てる。

(その他)

第10条 この規約に定めるものの他、必要な事項はさいたま市記念総合体育館彩弓会規約施行細則に定める。

 

附則:この規約は平成15年7月27日より施行する。

附則:この規約は平成17年4月24日より改正施行する。

附則:この規約は平成24年4月22日より改正施行する。


【さいたま市記念総合体育館彩弓会規約細則】

(目的)

第1条 本細則の目的は、さいたま市記念総合体育館彩弓会規約に定めない事項を補足し、会務の円滑な運営に資することにある。

(顧問、名誉会員)

第2条 彩弓会には、会員の弓道修練の上で、指導助言を受ける先生方を顧問、名誉会員として所属をお願いする。

    しかし、顧問、名誉会長、名誉会員の先生方は、会のすべての行事に参加し、指導・助言をお願いする。

(表彰)

第3条 本会の会員が昇段、昇格をした場合、その段位に応じて12月に表彰し、記念品をおくる。

(会費)

第4条 本会の会員の年会費は、1人3,600円とする。(ただし、年度途中の入会者については、

    月額300円として、月割り計算をする。納入については一括または、数ヶ月まとめて、

    あるいは毎月納入のいずれでもよい。)

(規約の改廃)

第5条 本会の規約及び、施行細目の改廃に当たっては総会において出席者の過半数の賛成を得て実施する。

(行事)

第6条 本会は次の行事を実施するが、各年の事業計画によって、変更する事がある。

  1、月例射会 2、百射会、3、研修旅行 4、講習会

(弔慰金の支出)

第7条 本会の会員に必要が生じた場合、次のように弔慰金を支出することができる。

(1)本会の会員(継続5年以上)が死亡したとき、弔慰金品を贈ることができる。

  ・香典または供花  各1万円程度

(2)会員の死亡に対しては、弔電を送ることができる。

(3)上記以外で会長が必要と認めた場合、第7条(1)(2)を準用することができる。

 

 

附則:本施行細目は、平成15年7月27日より施行する。

附則:本施行細目は、平成17年4月24日より改定施行する。

附則:本施行細目は、平成24年4月22日より改定施行する。

附則:本施行細目は、令和5年4月22日より改定施行する。